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今年も確定申告の書類作成中。freeでぽちぽちしてます。青色申告の申請がおくれた話。

確定申告 青色申告

今年もやってきました確定申告の季節。
ブログ主はまつエク、マツパを業務委託形式で特定のサロンで行っている個人事業主です。
確定申告ソフトのFreeでポチポチしながら書類作成をしております。

多く納めた税金を還付金で返金してもらう

働いているサロンが毎月、働いた分の金額から源泉徴収してくれています。
源泉徴収とは国に払わなければいけない所得税をあらかじめ支払い先が徴収してくれることです。
サロンから毎月所得税分を引いた金額を振り込んでもらってます。
ブログ主が払わなければいけない所得税をサロンが国に納めてくれているので後から税金を納める必要がないのでありがたいです。

しかし経費が引かれていない分で計算して所得税を納めているので多めに税金を納めていることになります。
年に一度の確定申告で控除分を申請すれば多く納めた所得税が幾分か戻ってくるのです。

所得税とは?

所得税は、国や地方自治体に支払われる税金であり、個人事業主が自らの所得に応じて納めることになります。所得税の額は、事業によって得た所得額から経費を差し引いた金額に対して課税されます。

税務署に行かずにパソコンからの申告

個人事業主の方でしたら無料でも使える会計ソフトのfreeが便利です。
(というかこちらしか使ったことがないのですが。)
経費等の支出と収入とどれだけ源泉徴収されたのかと支払った年金、国保の金額を入力すれば自動で確定申告書類を作成してくれます。

マイナンバーカードを作成していてカードリーダーがあればインターネット上で確定申告が完了し、多く納めた所得税も還付金として指定した銀行口座に振り込まれます。
税務署に足を運んだり書類を郵送したりの作業がないので便利です。

マイナンバーカードで簡単に確定申告書を自宅から24時間いつでも提出

確定申告の「マイナンバーカード方式」は、マイナンバーカードを申請・取得したら、ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応スマートフォンを準備すれば、すぐに電子申告できる簡単な申請方式です。従来、事前準備として必要だった開始届出書の提出や電子証明書の登録が不要です。

マイナンバーカードの交付申請をする際に、電子証明書が不要である旨の申し出がない限り、原則としてマイナンバーカードには電子証明書が搭載された状態で交付されます。

自宅から申請がすぐにできるので大変助かっております。

マイナンバーカードの電子証明書の有効期間

マイナンバーカードの署名用電子証明書及び利用者証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。(マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日までです。20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については5回目の誕生日となります。)

マイナンバーカードの電子証明書の更新方法

有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
有効期限通知書に申請書IDの記載のある方は申請書IDの右側に「交付申請用QRコード(URL)」からスマホ申請ができます。

申請書IDの記載がない方は必要書類を持参の上、市区町村窓口で手続きが必要です。

青色申告申請をし忘れていた話

開業届を提出した初年度は青色申告届をだしてなく若干損してしまいました。とほほ。

青色申告とは

複式簿記による記帳をし、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付することで、最大65万円/55万円の控除が受けられます。なお、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存をしない場合には、最大55万円の控除になります。

青色申告の対象者は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主です。ライターやデザイナーなどのフリーランスも、事業所得が発生しているので青色申告の対象になります。

青色申告の申請期間

青色申告をする際には「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。通常は住民票のある住所地を管轄する税務署に提出します。

青色申告を利用したい場合は、1月16日以降に新規開業した場合は、業務を開始して2か月以内に申請書を提出すると青色申告を利用することができます(開業が1月1日~1月15日の場合は3月15日が提出期限)。
すでに事業を開始しており、「今年の収入から青色申告に切り替えたい」という場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。なお、3月15日が土日の場合は、翌月曜日が期限になります。

ブログ主は青色申告の申請を忘れていたので翌年に提出したので1年目はちょっと損した気分になりました。
青色申告の申請書は開業届と一緒に出してしまうと良いと思います。

※青色申告承認申請書は基本的には最初に一度だけ提出すれば大丈夫です。取り消されたり取りやめたりしない限りは2年目以降も有効です。
※確定申告期限を過ぎると青色控除が受けられなくなります。

青色申告は複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を作成して、添付した上で提出しないといけません。一定の簿記の知識がないと対応が難しいのと日々の取引内容をこまめに記帳していくという手間がかかります。ですが最近では簿記の知識がなくても、青色申告を簡単に行えるさまざまな青色申告ソフトがでております。こうしたソフトを使えば、専門知識がなくても簡単に青色申告書類を作ることができます。

本当に助かっております。

支払い調書は必要か?

支払調書とは法人や個人に対し「誰に、どんな内容で年間いくら支払ったか」を税務署に報告するための書類です。
ブログ主の場合はサロンがブログ主に年間に支払った金額と、その内、源泉徴収をいくら差し引いてあるかの証明書が届きます。
しかし支払を受けた側には支払調書を税務署に提出する義務はないです。
ですが支払調書を見れば、実際に支払われた金額とあらかじめ源泉徴収された金額が確認できるので保存しておくとよいです。

電子納付で時短しよう

電子納付ができるようになってからは自宅で簡単に確定申告ができるのでとっても便利になっております。
マイナンバーをカードを作ったり、青色申告の申請をしたり、パソコンにカードリーダーをつなげたり、最初は手間がかかったりもしましたが今はストレスフリーですすんでおります。
確定申告ソフトのfreeさんを使ってまして入力のことや申請について分からないところがあればチャットで教えてくれるので助かります。
令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から同年3月15日(水)までです。
今年も期限内にきっちり確定申告を終わらせたいと思います。

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